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「アシスト」がご提供する消防設備の各種サービス

株式会社アシストでは、各種消防設備の設置、点検、リニューアル(改修工事)などのサービスを承っています。これらの設備は、それぞれ消防法によって設置数や位置、点検の時期まで決められています。建物の増改築や消防法の改正などに合わせて適切なリニューアルが必要になりますので、災害による大事故や行政処分のリスクを避けたい施設オーナー様・管理組合様・管理会社様はぜひご相談ください。

消防設備の概要

消防設備は、大きく「消火設備」「警報設備」「避難設備」「消防活動に必要な設備」の4つにわけることができます。当社では、この4種類すべてにおいて最適なサービスをご提供しています。

  • 消火設備の改修工事
  • 警報設備の改修工事
  • 避難設備の改修工事
  • 消防活動に必要な設備の改修工事
消火設備の改修工事
消火器 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備
消火器 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備
泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 固定式粉末消火設備
泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 固定式粉末消火設備
パッケージ型消火設備 動力消防ポンプ設備 屋外消火栓設備 特定施設水道連結型スプリンクラー設備
パッケージ型消火設備 動力消防ポンプ設備 屋外消火栓設備  特定施設水道連結型スプリンクラー設備

消火設備の改修工事

消火設備は火災を鎮め、延焼を防ぐために用いられる設備です。建物の防火対策は社会の安全において大切な役割を担っており、消火設備は消防法に基づいて正しく設置されていなければなりません。さらに、それらの設備は常にベストの状態を保ち、火災の際にきちんと作動するよう、日常的に整備・点検を行う必要があります。

時代の変化にともなって建物の状況(建材・構造・用途など)も変わってきており、消火設備にも高い機能が求められるようになっています。それに合わせて、設備の設置・点検を行う技術者にも高いレベルの技術が必要になりました。当社では知識も経験も豊富なスタッフが、建物の構造、用途、面積などによって規定されたさまざまな消火設備の点検やそれにともなう工事のご提案を行っています。

警報設備の改修工事
自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備
自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備
非常警報器具(非常ベル) 非常警報設備(非常放送設備)
非常警報器具
(非常ベル)
非常警報設備
(非常放送設備)

警報設備の改修工事

警報設備とは、ビルやマンション、各種施設の内部に設置し、火災やガス漏れ、漏電などを感知して、警報・通報する設備やシステムの総称です。種類としては「自動火災報知設備」「ガス漏れ火災警報設備」「漏電火災警報器」があり、火災の発生を消防署に連絡する「消防機関へ通報する火災報知設備」「非常警報器具」および「非常警報設備」、そして非常用放送設備や拡声器といった、建物内の人々に対して火災の発生を知らせ避難誘導する機器も含まれています。

一般住宅用の火災警報器は消防用設備として消防法で規定されておらず、自動火災報知設備としては認められません。受信機・感知器・発信機・中継器・検知器など、各設備に用いられる機器は消防法によって定められた基準に合わせて作られ、設置されることになっています。

当社では消防法に則って作られた自動火災報知機や感知器、受信機、電源などを適切な数量で正しい場所に設置し、以降の点検・改修までワンストップで対応。また、火災時の警報および報知設備を設置した内容を明確に記した消防用設備等着工届出書を作成し、所轄の消防署に提出しています。

避難設備の改修工事
避難はしご 避難ハッチ 緩降機 救助袋
避難はしご 避難ハッチ 緩降機 救助袋
すべり台 滑り棒 誘導標識 誘導灯
すべり台 滑り棒 誘導標識 誘導灯

避難設備の改修工事

避難設備とは、火災や地震が発生した場合に速やかに避難を行うために用いられる機械・器具・設備のことです。主に「避難器具」「誘導灯・標識」の2種類に分類されます。これらは有事の際、人命確保のために重要な消防設備とされています。

避難設備は避難器具ともいわれ、階段などの主要な避難経路を用いることができない場合の補足的・応急的な避難手段として用いられます。確実にその性能を発揮でき、操作が容易であり、使用時の不安感が少ない機能・構造が求められているのです。各避難設備は、消防法で設置すべき器具の種類や設置する数などが細かく規定されています。

また、火災・地震といった災害時に確実に避難器具を使うことができるよう、平常時より避難訓練を行って使用法をしっかり把握しておく必要があります。誘導灯・標識は非常口がどこにあるか、どの方向に避難すればいいかを示すためのもの。停電しても蓄電池によって点灯する照明装置が付属しているものが非常灯、付属していないものが誘導標識です。これらは遠くからでも識別しやすいことが求められ、表示内容や色彩も消防法によって定められています。当社では、消防法に基づいて避難設備の設置、点検、改修工事を行っています。

消防活動に必要な設備改修工事
連結送水管 連結散水設備 非常コンセント設備 排煙設備
連結送水管 連結散水設備 非常コンセント設備 排煙設備

消火設備の改修工事

消火活動に必要な設備は、火災が発生したことを知らせたり消火したりするために用いられる設備ではなく、消火活動時に補助的な役割を担う設備のこと。消防署から急行したポンプ式消防車からの送水を受けて出火した階で放水するための連結送水管や連結散水設備、火災発生時でも避難や消火に必要な電源を確保するための非常コンセント設備、火災時に避難や消火活動の妨げになる煙を排除する排煙設備などがこれにあたります。

通常時はその存在をあまり認識されていませんが、有事の際には非常に重要な役割を持つため、これらの設備も普段からのメンテナンスやリニューアルが必要になります。当社では、これら消防活動に必要な設備の設置・点検・改修の工事も行っています。

消防設備改修工事の対応エリア

型式失効とは?
対応地域一覧

東京都

23区内(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市 、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

神奈川県

横浜市、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市

千葉県

野田市、流山市、柏市、松戸市、市川市、浦安市、船橋市、習志野市、白井市、八千代市、千葉市

埼玉県

三郷市、吉川市、草加市、八潮市、川口市、越谷市、さいたま市、藤市、戸田市、和光市、所沢市、ふじみ野市、朝霞市、新座市

茨城県

利根町、取手市、龍ヶ崎、河内町、牛久市、守谷市、つくばみらい市、つくば市

※その他周辺地域もご相談ください。

 

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